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1.ビザ取得

就労ビザについて

日本人が台湾で就労するためには特殊な例を除き、中華民国(台湾)政府機関から許可を得なければなりません。
許可なく就労すれば不法就労となり、被雇用者だけでなく雇用者(法人含む)も厳重に罰せられます。
ノービザでの往来で年間滞在日数が累計で91日を超えると入国拒否を受けることがあるので注意が必要です。
現在、日本国籍保有者は台湾にノービザで90日間滯在できますが、ノービザで入国した場合、期限延長や他のビザへの切り換えはできません。
長期滞在して経済活動を行うには居留ビザが必要となります。

ビザの種類
  • 招聘雇用(就労)の居留ビザ
  • 日本人退職者の数次ビザ(滞在期間180日)
  • 商務目的の1年数次停留ビザ(1回の滞在期間90日)
  • 宗教活動を目的としたビザ
  • 留学ビザ
  • 語学研修を目的としたビザ
  • 永久居留証(居留ビザ取得で5年以上連続滞在であること)
招聘雇用(就労)の居留ビザ
取得資格

台湾国内に駐在して業務を行う場合、及び駐在員が日本から家族を呼び寄せる場合は、居留ビザ、居留証を取得する必要がある。
居留ビザ(就労ビザ)取得については、1.役員(董事)の場合と2.招聘(一般)の場合に分けられる。

1.役員の場合
役員資格(現地法人の取締役、監査役)によるビザの取得に対しては、外資部分の払込資本金額に応じてビザを取得する事ができる。
外資出資額20万USドル(約600万万台湾ドル)に対し、取締役(董事)2名のビザを発給することが可能。
3人目からは、50万米ドルの増資毎に1名のビザを発給することができる。
最高で合計7人までとなっている。
2.招聘(へい)の場合
台湾の会社(FIA法人含む)の総経理、台湾支店の支店長、駐在員事務所(代表者事務所)の所長やその他の業務に従事する外国人として居留ビザを取得する場合は、以下の条件が適用される。

  1. 現地法人(FIA法人)の総経理或いは台湾支店の支店長の場合
    1. 設立1年未満の場合、資本額50万台湾ドル以上であることが必要
    2. 設立1年以上の場合、以下のいずれかの条件を満たすことが必要
      • 最近1年間或いは前3年間の平均売上額が300万台湾ドル以上
      • 最近1年間或いは前3年間の平均輸出入額が50万米ドル以上或いは貿易仲介手数料20万米ドル以上
  2. 現地法人或いは台湾支店で経営企画、管理、顧問、設計、分析、技術指導、据付等の作業に従事する場合
    1. 設立1年未満の場合、資本額500万台湾ドル以上であること売上額が1,000万台湾ドル以上輸出入額100万米ドル以上或いは貿易仲介手数料40万米ドル以上
    2. 設立1年以上の場合は、以下のいずれかの条件を満たすことが必要
      • 最近1年間或いは過去3年間の平均売上額が1,000万台湾ドル以上
      • 最近1年間或いは過去3年間の平均年間輸出入額100万米ドル以上或いは貿易仲介手数料40万米ドル以上(毎年の決算書を提示する必要である)
  3. 駐在員事務所所長の場合原則、所長は設立日に関わらず取得可能。
    延長申請時は、駐在事務所としての活動実績を提示する必要がある。
    尚、延長回数の制限(最初の申請から○○年間を超えた場合、延長申請できないという制限)は現状、設定されていない。
  4. 駐在員事務所(代表者事務所)の一般駐在員の場合原則、設立1年以上という制限があるものの、事務所登録時にも取得が可能。
    延長申請時は、駐在事務所としての活動実績を提示する必要がある。
    尚、延長回数の制限(最初の申請から○○年間を超えた場合、延長申請できないという制限)は現状、設定されていない。
申請流れと必要日数

役員、招聘によって、申請先が異なる。