台湾PIF作成についてのQ_A 【NO.11】PIF作成表示情報についてQRコードを通じてオンライン上の表示情報を提供する方法で代替することはできますか?
台湾でのPIF制度導入について教えてください。
Q:化粧品の表面積が40平方センチメートル未満で、容器または外装に法定表示事項をすべて印刷することができない場合、書面による表示の代わりに、QRコードを通じてオンライン上の表示情報を提供する方法で代替することはできますか?
A:できません。
多くのブランドでは、環境保護への取り組みとして、箱の外側にQRコードを印刷し、消費者自身が読み取って全成分などの情報をオンライン上で確認できるようにしたいと考えています。
しかし、現行の台湾化粧品関連法規では、QRコードを通じたオンライン上の情報提供によって、法定の表示を代替することはできません。
これは、法規上、すべての消費者がインターネット環境やスマートフォンを利用できるとは限らないと考えられているためです。そのため、全成分表示などの法定表示事項については、商品とともに、実際に確認できる書面や表示物に表示する必要があります。
この点については、化粧品関連法規上、明確な法的根拠および公告規定があります。衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は、これについて、使用できる表示方法を明確に定める方式(正面表列方式)で厳格に規制しています。つまり、法規に使用可能であると明記されていない方法は、使用できないという考え方です。
主な法的根拠・公告
1.基本法令:《化粧品衛生安全管理法》第7条
化粧品の外装または容器には、品名、全成分名称、用法および保存方法など、法定の表示事項を明確に表示することが規定されています。
不適合となった場合:
法律上、法定表示を行う場所として指定されているのは「外装」または「容器」です。QRコードを通じて情報をオンライン上で提供した場合、製品の外装または容器に直接表示されたものとはみなされません。
そのため、法定表示事項のいずれかが欠けている場合、「表示不備」と判断され、同法第23条に基づき、新台湾ドル1万元以上100万元以下の罰金が科される可能性があります。
2.関連規定・公告:《化粧品外包装、容器、ラベルまたは添付文書に関する表示規定》
衛生福利部が2019年5月30日(民国108年5月30日)に公告し、2021年7月1日(民国110年7月1日)から施行した規定です。
第4点では、表面積が40平方センチメートル未満の場合、法定表示事項を表示することが認められているものは、「ラベル、添付文書、カード、下げ札(タグ)または説明書」の5種類に限られると明確に規定されています。
また、表示する文字の大きさについても規定があり、第3点では、文字サイズについて、中国語・英語の文字の高さおよび幅をいずれも1.2mm以上とすることが規定されています。
これは、法規上、消費者が実際に表示内容を肉眼で確認できることを前提とした規定です。
そのため、ウェブ上のデジタル文字は、このような文字サイズの規定を満たすものではなく、QRコードを通じたオンライン上の情報提供は、法定表示の代替手段として認められていません。