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お知らせ

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台湾PIF制度導入まもなく開始。第2段階目は来年7月から。 一般化粧品のPIF作成もお早めに!

台湾PIF制度導入があと2ヶ月後の7月1日に迫っています。台湾で化粧品を販売する場合、PIF作成が必須になりますが、まずは特定用途化粧品からの開始です。

一般化粧品は2026年開始だからまだまだ先だ、と思っていませんか?
実は、一般化粧品であってものんびりしていてはいけません。

特に来年、2025年7月1日からは
①乳幼児用化粧品
②唇用化粧品類、アイメイク用化粧品類
③非医療用の歯磨き粉
④マウスウォッシュ類

にPIF制度が導入されます。

特に②の唇用化粧品類、アイメイク用化粧品類を台湾に輸入、販売している企業様は多いかと思います。

弊社でもすでに多数の一般化粧品のPIF作成の依頼を受けております。

台湾で現在販売の一般化粧品は、特定用途化粧品と比べて、その数は相当に多いです。そのためPIF作成依頼の件数も多く、その分、PIF作成にかかる時間が長期化しています。

台湾では化粧品管理に新たなページが開きます。
化粧品を取扱う企業様も時代を応じた対応が求められています。
台湾PIF作成、お急ぎください。

弊社では、安全性評価者(サイナー/SA)を保有しており、すべて日本語での対応可能です。特定用途化粧品、一般化粧品、問わずお気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ先
web-info3@sabc-asia.com

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