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台湾PIF Q&A

台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.3】

台湾PIF作成についてのQ&A 【NO.3】
台湾でのPI制度F導入について教えてください

Q:PIF制度と化粧品登録制度は同じものなのでしょうか?

A: PIF制度と化粧品登録制度は別々の制度です。

化粧品登録は、台湾で化粧品を販売する際に必須です。販売会社または輸入代理店がTFDAの登録専用サイトでアカウント作成し製品ごとに登録をします。登録には規定費用が必要です。

また、登録の有効期限は3年です。3年ごとに延期手続きの必要があります。
化粧品登録されていない化粧品は台湾では販売できません。

PIF(製品情報ファイル)制度は、202471日から導入です。PIFファイル資料は登録制ではありません、責任業者は自らPIFファイル作成し保管しなければなりません。PIFファイルは基本的に1~16の資料で構成されます。資料2では化粧品登録の情報が必要です。

 

弊社では、すでに多くの日系企業様のPIF作成をサポートしております。安全性評価者(サイナー/SA)を保有しており、すべて日本語での対応可能です。
特定用途化粧品、一般化粧品、問わずお気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ先
web-info3@sabc-asia.com

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