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2.業種別コンサルティング

Consulting by Industry

2.化粧品・美容

販売における留意点

台湾市場において、日本製の化粧品を販売する場合は、いくつかの留意点があります。

成分審査
化粧品を台湾に輸入する前に、化粧品に含まれている成分が台湾の法規に準じているかどうかの確認が必要です。台湾での禁用成分が配合されている場合、販売不可になります。また、成分は「化粧品成分使用制限リスト」に該当する場合、含有量の確認も必要です。ご留意ください。

中文ラベル表示に関する留意点

『化粧品衛生管理安全法』第7条により
化粧品の外包装または容器は、以下の事項を明確に表示しなければなりません。
(中文ラベルは中国語繁体字が必須です)

  • 品名
    二、用途
    三、用法及び保存方法
    四、正味重量、容量または数量
    五、全成分名、特定用途化粧品は別途、含有の特定用途成分の含有量を表示しなければならない。
    六、使用上の注意事項
    七、製造又は入力業者の名称、住所及び電話番号、製品の原産地(国)
    八、製造日及び有効期間、又は製造日及び保存期間、又は有効期間及び保存期間
    九、ロット番号
    十、その他の中央主管機関の公告により表示すべき事項

TFDAシステムへの登録

化粧品を台湾に輸入後、販売する前に、台湾の輸入元が下記TFDAシステムに化粧品の情報を登録しなければなりません。

https://cos.fda.gov.tw/TCAL/main/ap/index_out.jsp

 

PIFデータの作成

台湾で化粧品販売する前に、「製品情報データ(Product Information Files (PIF) )」を作成しなければなりません。PIF作成の詳し資料、実施日は下記のリンクをご参照ください。

https://www.sabc-asia.com/service/cosme3/

 

その他の留意点

日本から化粧品を輸出する際、国内流通している製品をそのまま輸出するのではなく、台湾向け仕様にしたもの(国内流通品の容器・パッケージデザインや表示は中国語(繁体字)記載規定があります。輸出する場合は、「化粧品製造」行為に該当するため、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を得たものでなければなりません。加えて化粧品製造業者は製造を開始する前にあらかじめ独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA)を経由して厚生労働大臣に届け出る必要があります。さらに、台湾は化粧品も安全保障貿易管理上のキャッチオール規制対象となりますので、安全保障貿易管理規制品でないことを自己判定する必要があります。安全保障貿易管理規制の対象と思われる場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。

関係機関
衛生福利部食品薬物管理署
関連法令
法規資料庫:法規に関して日本語での質疑応答は弊社にお問い合わせ下さい。
化粧品衛生管理条例(2018年5月2日修正):(中文)(英文)
化粧品衛生管理条例施行細目(2009年9月16日修正)(中文)
化粧品之標籤仿單包裝之標示規定(2008年1月1日施行)(中文)